【アルファ・ネット】労働保険の年度更新について
「労働保険の年度更新」や「社会保険の算定基礎届」は、
当事務所の社会保険労務士(通称:社労士)におまかせください!
労働社会保険関連の書類作成は、複雑で手間がかかり、時間を費やします。
特に「労働保険の年度更新」や「社会保険の算定基礎届」は、
皆様にとって、負担となっていませんか?
★「労働保険」とは?
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険を総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収については、両保険は「労働保険」として一体のものとして取り扱っています。 事業主は、労働者を一人でも雇っていれば労働保険に加入し、労働保険料を納付する必要があります。★「労働保険の年度更新」とは?
毎年1回、7月10日(平成28年は7月11日)までに行う手続きをいい、確定保険料と概算保険料を労働保険料申告書に記載して、都道府県労働局に提出します。【確定保険料】
前年度(4月から3月まで)の賃金総額に保険料率を乗じ、確定保険料を算出します。その上で、前年に支払った概算保険料との差額を納付(または還付)します。
【概算保険料】
今年度(4月から3月まで)の見込賃金額に保険料率を乗じ、概算保険料を算出します。
★「社会保険の算定基礎届」とは?
1年に1度、標準報酬月額を定める手続きです。社会保険の制度では、原則として、1年に1度、全ての被保険者を対象にして、その4・5・6月の支払い給与を基礎に、1年間の標準報酬月額を決定します。新しい標準報酬月額は、その年の9月分から適用され、原則として、1年間その標準報酬月額が継続適用されます。労働社会保険諸法令に精通した社労士は、労働社会保険の手続きを皆様に代わって行い、諸手続にかかる時間や費用を大幅に削減いたします。
皆様にとって「労働保険の年度更新」や「社会保険の算定基礎届」等が、ご負担になっているようでしたら当事務所へお気軽にお問い合わせください。
(担当:業務支援部 長沼 敦昌)